法律相談をうまく活用するポイント | 山田敬純法律事務所

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法律相談をうまく活用するポイント

法律相談にいらっしゃる方は皆さん、様々な悩みを抱え、どうしようか悩んだ末にようやく弁護士に相談する決心をしたという方がほとんどです。

弁護士としては、どんなささいなことでも結構ですので、気軽に、早い段階で相談に来ていただければと思っております。

さて、ようやく決心をして弁護士に相談をするからには、実りある相談にし、少しでも安心して帰っていただきたい、そう思って相談に臨んでいるわけですが、そのためにいくつかポイントがありますので、参考にしていただければと思います。


①早めに相談をすること

まずはなんといっても、なにか心配ごとがあったり、トラブルに巻き込まれてしまった場合には、できるだけ早めにご相談ください。ご相談が早ければ早いほど、問題解決のための選択肢は広がります。また、そもそもトラブルになる前のご相談であれば、トラブルを予防・回避するための対策をとることも可能です。逆に、問題が深刻になってからのご相談では、解決のための選択肢が限られてしまい、不本意な結果となってしまうかもしれません。

弁護士をしていると、「何かあったらご相談します」などと言われることがよくあるのですが、できるだけ、「なにかある前に」ご相談いただきたいと思います。


②事実関係を時系列でメモにまとめること

誰にとっても、いざ法律相談が始まってから要領よく事情を説明するというのはなかなか困難で、すぐに10分や20分経ってしまうものです。関係者が複数いる場合や、経緯が複雑な場合にはなおさらです。限られた時間の中で実りある法律相談を実施するためには、やはりある程度ポイントを絞って事情をご説明いただくことが必要です。

そのため、法律相談の際には、大まかで結構ですので、これまでの事情を時系列に整理したメモなどをご用意いただくと、相談を受ける弁護士としても事情を把握しやすくなり、話がスムーズに進みます。また、関係者が複数いる場合には、その関係図なども有用です。ただし、このときのメモは本当に大まかなものでも結構です。あまり詳細なメモだと、重要なポイントがほかの記載に埋もれてしまい、本当に大切なお話ができなくなってしまう可能性もあります。ある程度時系列に沿って事実関係を確認しながら、適宜、弁護士から問題解決のために必要となる事情を詳しくお聴きしていきます。


③関係書類をすべて持参すること

ご相談の際には、できる限り関係する資料をすべてご持参いただくことも大切です。相談者ご自身では、あまり重要でないとか、関係がないと思っていた資料でも、弁護士が見ると問題の解決につながるとても大切な手がかりとなる可能性があります。契約書や領収書などのほか、たとえばトラブルの相手とやりとりをした手紙、メールなど、少しでも相談内容に関連すると思われる資料があれば、すべてご持参いただけると、より効率的で的確なアドバイスが可能となります。


④不利なことも含め、ありのままの事実を話すこと

誰にとっても、自分にとって不利な事実を人に話すというのは気が進まないことです。しかし、もしも不利な事実を隠して相談をされると、弁護士としてはそのような不利な事実はないものと考え、正確に事実を把握できないまま、解決のために話を進めていくことになります。そうすると、誤った方針で話が進んでしまったり、後になって交渉や裁判の相手からこちらにとって不利な事実を指摘され、今よりも深刻な事態に陥ってしまう場合があります。

弁護士は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないという守秘義務を負っており、相談者の秘密を漏らすということは絶対にいたしません。不利な事実も踏まえて、適切な解決の方法をご提案いたしますので、ありのままの事実をお話しいただきたいと思います。


⑤遠慮なく質問すること

ご相談の中でいろいろと事情を伺い、最終的なアドバイスをいたしますが、気になることや質問したいことがあれば、遠慮なくご質問ください。

 

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