遺言・相続
人が亡くなると、相続が発生します。
相続では、被相続人の財産(遺産)を誰がどのように承継するかが問題となります。
相続に関する争いは、親族という身内内での争いであることから、感情的な対立が激しくなることもあり、経済的観点からの割り切った調整が難しいというケースが多く見られます。
相続問題を処理するには、相続財産の範囲や内容を特定し、これを適正に評価するとともに、生前贈与の有無、遺産の維持・拡大への貢献等、さまざまな事情を検討
する必要があり、これらの問題への対応のためには、法律の専門家である弁護士の関与を必要とするケースが多いといえます。
相続手続の流れ
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被相続人の死亡(相続開始)
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遺言書の有無、相続人の範囲、相続財産の調査
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相続放棄・限定承認の手続
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遺産分割協議・調停・審判
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遺産の分配・名義変更等
遺言
「遺言」は、自分の財産をどのように相続させたいのか、
最終的な意思を残された者に伝える方法です。
弁護士は、相続問題の対策を練る段階からご相談に応じ、
事情を十分に酌み取った上で、適切な遺言書の作成方法、
内容をアドバイスいたします。
解決事例
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遺産分割
【事例】
父親が死去し、姉弟2名で遺産分割の協議を開始しましたが、姉が弁護士に依頼をしたため、ご自身で対等に協議を進められるか不安となった弟さんが、当事務所に依頼をされました。
【解決の流れ】
当事務所が弟さんの代理人となって、姉の代理人との交渉を開始し、遺産の内容をあらためて精査しました。
そうしたところ、父親が亡くなる1年前、長女に対し1000万円近い贈与を行っていたことが明らかとなったため、これを特別受益として遺産分割の内容に反映させる必要がありました。
そこで、この生前贈与分を踏まえて、当事務所で適切な遺産分割案を作成し、長女側に提案して交渉を行った結果、ほぼ当方の提案どおりの遺産分割協議が成立しました。【コメント】
当事務所へのご依頼前、依頼者は長女側より、生前贈与分を考慮しない遺産分割案を提案されており、そのまま合意していれば非常に不公平な結果となるところでした。
既に当事者間で遺産分割協議を開始していましたが、弁護士にご依頼いただくことで、公平で適正な解決に至った事案といえます。 -
相続放棄
【事例】
依頼者(姉妹)は、父親が既に亡くなっていたことはご存じでしたが、亡くなってから1年後、相続人である依頼者宛てに父親の債権者から督促がきたことから、当事務所に相談にいらっしゃいました。
詳細に事情を伺った結果、父親の死亡後1年が経過していましたが、相続放棄が可能と判断し、ご依頼いただきました。【解決の流れ】
相続放棄に必要な書類(戸籍等)を速やかに収集し、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。
家庭裁判所からは、被相続人(父親)の死亡後1年経過後の申述であったことから、その事情説明が求められました。依頼者と被相続人との生前の関係、依頼者が被相続人の負債を知った経緯などを説明する文書を作成し、家庭裁判所に提出した結果、無事、相続放棄の申述が受理されました。
債権者には、依頼者が相続放棄をしたことを主張した結果、それ以上の請求がなされることはありませんでした。【コメント】
相続放棄は、相続人が相続の開始を知った時から3か月以内に申し立てなければならないという期間制限がありますが、本件は、父親の生前没交渉であったために、依頼者が相続財産(負債)の存在を全く認識しておらず、相続放棄が認められる事案でした。
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遺言
【事例】
お子さんがいない依頼者(夫妻)から、遺言書の作成を依頼されました。
夫妻それぞれに兄弟姉妹がおりましたが、自分の死後、まずは配偶者の財産が最優先で守られるようにしたいということ、仮に配偶者が先立っていた場合には、兄弟姉妹ではなく身の回りの世話をしてくれていた友人に遺産を譲りたいということを希望されました。【解決の流れ】
ご希望に沿うよう、まずは残された配偶者に遺産をすべて相続させる旨の、仮に配偶者が先に死去していた場合には友人に遺産を遺贈する旨の遺言書案文を作成し、公証役場と打合せを行いました。
そして、依頼者に公証役場にお越しいただき、当事務所が証人として立ち会いの上で、遺言公正証書を作成しました。【コメント】
お子さんがいない夫妻の相続においては、残された配偶者とともに兄弟姉妹が法定相続人となるため、兄弟姉妹から一定の相続分の主張がなされるというケースがよく見られます。遺言書を作成することで、残された配偶者が安心して暮らすことのできるよう権利を守ることが可能となります。
また、お世話になった第三者に財産を譲りたいというようなケースでも、遺言は有効な手段です。 -
遺留分
【事例】
父親が、遺産の大半(自宅不動産、預貯金等)を同居の長女に相続させる旨の遺言を残したため、長男、二男の2名から、自分たちには何の権利もないのだろうかという相談を受けました。
相続人となる子どもには、遺産の一部を受け取ることができる遺留分という権利があることを説明し、長女に対し、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を行うこととなりました。【解決の流れ】
受任後まず内容証明郵便を送付し、協議に応じるよう求めましたが、長女からは一向に返答がなかったため、速やかに遺留分減殺請求調停を申し立てました。
初回の調停期日までに、当方の調査した遺産の内容、依頼者が受け取るべき遺留分の額を詳細に主張しました。
調停期日終了後、長女と直接話し合いをする機会を設け、丁寧に当方の主張内容を説明することで、長女も次第に当方の請求に応じる意向を示すようになりました。
そこで、二回目の調停期日を待つことなく、交渉を進めた結果、長女が依頼者に各1000万円を支払う内容での解決に至ったため、調停は取り下げました。【コメント】
調停という協議の場を設定しつつ、機会を逃がすことなく、調停期日外でも交渉を進めたことにより、早期解決に至った事案です。
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