離婚問題 | 山田敬純法律事務所

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離婚問題にお悩みの方、
まずは当事務所までご連絡ください。
当事務所は、離婚事件の解決実績を多数有しております。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚等
どの手続きを行うのがよいか、
ご相談様の状況に応じた適切なアドバイスを致します。

離婚問題

離婚は、結婚とは逆に、一度夫婦という特別な関係になった2人を分かつ制度です。
しかし、単純に結婚前の2人に戻るわけではなく、一度は夫婦という法律上の関係にあったからこその様々な問題が生じます。
当事務所では、離婚を考えたときに生じる様々な法律問題に対応し、あなたの希望に合わせた解決を実現するため、全力でサポートします。

  • 離婚の手続き

    離婚の手続き

    離婚の手続には、協議、調停、裁判があります。
    協議離婚は、夫婦間の協議によって離婚届を作成し、役所に届け出る方法です。
    しかし、当事者間の協議のみでは相手が離婚に納得しない場合や離婚条件の折り合いがつかない場合、家庭裁判所で調停を利用する必要があります。
    調停離婚は、裁判所での話し合いによる離婚の手続です。調停で話し合いがまとまらない場合には、裁判を起こす必要があります。

  • 「子ども」の問題(親権、養育費)

    「子ども」の問題(親権、養育費)

    夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権者を夫婦のどちらにするかを決めなければいけません。
    また、離婚後、子どものために養育費はいくら支払われるのか、親権者とならなかった親と子どもは離婚後どういう形で関わっていくのかということも解決すべき大切な問題です。

「おかね」の問題

婚姻費用

婚姻費用

婚姻費用とは、婚姻中の夫婦の生活費のことをいいます。
婚姻費用は、夫婦間で分担すべきものとされており、離婚前に別居を始めていても、夫婦であることに変わりはないため、婚姻期間中、収入の少ない配偶者は、他方の配偶者に対して生活費を請求することができます。
婚姻費用の分担割合については、当事者間の協議により自由に決めることができますが、婚姻費用の分担が協議でまとまらないときは、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。

財産分与

財産分与

財産分与は、婚姻中に築いた夫婦の財産を、離婚時に夫婦で清算するものです(ただし、離婚と同時でなくても、離婚後2年間は財産分与を求めることが可能です)。
夫婦の財産には、預貯金や自動車、住宅など様々なものがありますが、名義が夫婦どちらにあるかを問わず、実質的に夫婦で築いたとみられる財産であれば財産分与の対象となります。

慰謝料

慰謝料

離婚に至った原因について責任のある夫または妻は、他方に対し、慰謝料を支払う義務があります。
慰謝料額は、離婚に関する相手方の責任の度合い、婚姻期間や婚姻生活の実情など様々な要素をもとに判断されます。

解決事例

  • 調停離婚において財産分与として約5000万円の不動産を獲得した事例

    【事例】

    夫の浮気を理由に、お子さんを連れて別居を開始していた妻からの依頼を受け、離婚調停の代理人として対応いたしました。

    【解決の流れ】

    離婚調停では、夫が浮気をしていたことの証拠を当方が保有していること、子の親権や養育費についても適正な額を主張するとともに、夫名義であった自宅不動産・収益不動産についてどのように分与するかについて主張、話し合いを重ねた結果、夫名義であった収益不動産の分与を受けるということで合意が成立しました。

    【コメント】

    財産分与は、基本的に夫婦の共有財産の2分の1を分けあうというルールがありますが、本調停では、主な共有財産が夫名義の不動産であったため、これをどのように分与するのかという困難な問題がありましたが、妻の取得割合としてはやや多く、かつ収益不動産を獲得できるという有利な解決となりました。

  • 調停離婚において財産分与として約1400万円の金銭を獲得した事例

    【事例】

    2年前から別居をしていた夫から離婚調停を起こされた妻からの依頼を受け、離婚調停の代理人として対応いたしました。が、当事務所に依頼をされました。

    【解決の流れ】

    夫は、別居期間が2年間にわたっているとの理由から離婚を求めて調停を起こしてきましたが、そもそもの別居のきっかけが、夫が自ら家を出たことによるものであったため、安易に離婚に応じることはできないことを主張して離婚調停に臨みました。
    調停期日を重ねるうちに、妻側としても結婚生活に区切りをつけて新たなスタートを切りたいとの意向を持つに至ったため、離婚条件の交渉を行いました。その結果、妻側の今後の生活をも考慮して、最終的に約1400万円の分与を受けるということで合意が成立しました。

    【コメント】

    本事例は、そもそも別居の原因が夫にあるため、法律上の離婚原因自体に疑義がある事例でした。
    そのため、離婚には応じないという選択肢もあった中で、将来を見据えた最善の解決方法を考え、丁寧に離婚条件の交渉を行いました。

  • 不貞の慰謝料を獲得した事例

    【事例】

    妻からの依頼を受け、夫の不貞相手に対し、慰謝料請求を行いました。

    【解決の流れ】

    妻の代理人として、不貞相手に対し、まずは内容証明郵便により慰謝料請求をしましたが、回答が得られなかったため、慰謝料の支払を求めて訴訟提起を行いました。
    訴訟では、不貞相手は不貞の事実を否定し、また、夫婦関係が既に破綻していたなどと主張して慰謝料の支払を拒否してきましたが、事前に収集済みであった証拠を提出し、丁寧に主張立証を重ねることで、最終的に不貞相手が慰謝料を支払うという内容で和解しました。

    【コメント】

    不貞の慰謝料を求める事案では、まずは内容証明郵便による慰謝料(損害賠償)の請求といった方法により、対応を開始することが通常ですが、本事例のようにまったく応答のないケースも少なくありません。
    本事例では、事前に十分な準備の上で訴訟提起を行い、主張立証を重ねた結果、実質的に勝訴といえる内容の和解が成立しました。

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