後見・財産管理
認知症などによって物事を判断する能力がない十分でない方について、自己決定の尊重、ノーマライゼーションといった理念からその権利を守る支援者を選び、法律的に保護する成年後見という制度があります。
また、十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく任意後見という制度があります。
これらの制度を利用するために、成年後見については家庭裁判所への申立て、任意後見については公正証書の作成が必要となりますが、これらの制度の利用には、メリットがある反面デメリットもあり、個々のケースに応じた細やかな検討が必要です。
ご自身やご家族が希望することがこれらの制度で実現できるどうか、どう活用するかも含め、当事務所は、適切なアドバイスと対応をいたします。
これらの制度を利用するために、成年後見については家庭裁判所への申立て、任意後見については公正証書の作成が必要となりますが、これらの制度の利用には、
メリットがある反面デメリットもあり、個々のケースに応じた細やかな検討が必要です。
ご自身やご家族が希望することがこれらの制度で実現できるどうか、どう活用するかも含め、当事務所は、適切なアドバイスと対応をいたします。
後見制度以外にも、財産管理契約、民事(家族)信託契約書の作成、遺言書作成、死後事務委任契約の締結など幅広い分野に対応しており、これらを組み合わせて、
最期までご自身やご家族の自己決定、尊厳が尊重されて、現在から将来にわたって大きな安心が得られるように支援をいたします。
事務所に出向いての相談が困難な場合には可能な限り出張相談などにも対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
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